







パスポートを作る際にミスしやすい箇所
パスポートは、申請手続きの際に旅券課を一度訪れ、出来上がったパスポートを受け取る際にもう一度旅券課を訪れることになります。つまり、パスポートを作るためには最低でも2回、旅券課を訪問する必要があるわけですから、内容不備などで出直すことはできるかぎり避けたいものです。
ここでは、パスポートの申請で問題となりやすい点について、いくつか例を挙げていきたいと思います。
証明写真のサイズや規格には注意!
パスポート申請時に提出する必要がある、申請者の証明写真。この写真に不備があることで、申請を拒否される人は結構いらっしゃるようです。
以前の規格で撮影してしまう
数年前に、パスポート用の証明写真の規格が変更されました。既にパスポートをお持ちの方が、期限が近付いて更新手続きをしようという場合、以前の証明写真の規格のままで撮影して持参してしまうこともあるようです。もっとも最新の規格を確認して、できれば写真屋さんで撮影してもらうことをおすすめします。
各旅券課の窓口近くには、証明写真を撮影してくれる写真屋さんがありますから、自宅近くで撮影してもらえそうなお店を探せないという方は、旅券課まで申請をしに行く際に、旅券課横の写真屋さんを利用すると便利です。
顔のサイズが規定より大きく(小さく)撮影してしまう
スピード写真を利用して、パスポート用の証明写真を撮影される場合に、よく生じる不備です。パスポート申請時に必要となる証明写真は、顔のサイズや頭の上の余白、影の写り込み不可など、かなり厳しくチェックされます。
できればスピード写真は避けたいものですが、どうしても写真屋さんを利用することが難しいという場合は、もし出来上がった写真の顔サイズなどに問題があるようなら、再度撮り直して持参するようにしましょう。
戸籍謄本の要否
新しくパスポートを作ろうというときは、必ず必要となるので特に問題にはならないのですが、既に所持しているパスポートの更新の際には、いま一度確認が必要となるのが戸籍謄本の要否です。
期限切れ前に更新するのであれば、本籍地や氏名に変更がなければ、戸籍謄本は必要となりません。しかし1日でも期限を過ぎてしまった場合は、謄本を取得する必要が生じます。パスポートの申請時に有効な戸籍謄本(抄本)は、発行から6カ月以内のものです。
戸籍謄本が必要か否か、迷ったら窓口に足を運ぶ前に、旅券課に電話して確認しておきましょう。
一般旅券発給申請書の氏名記載
パスポートの申請をする際に、記入する必要があるのが「一般旅券発給申請書」という用紙です。この用紙は旅券課だけでなく、市区町村の役所や出張所などでも入手できるところがあります。
この発給申請書ですが、氏名欄は戸籍謄本に記載されたとおりの漢字で記入しなければなりません。略字などを日常的に使っている方は、この欄に間違いが多くなりますからご注意ください。
一般旅券発給申請書の住所記載
同じく、一般旅券発給申請書の住所欄も、間違いが多くなる記入欄のひとつです。この住所欄には、住民票上の住所と同じ住所を記入しなければなりません。一時的に別の場所に住んでいる方などは、住民登録している側の住所を記入するようにしてください。
本人確認書類はコピー不可
運転免許証や住民基本台帳カードなど、パスポートを申請する際に提示を要求される本人確認書類は、すべて原本を窓口に持参しなければなりません。コピーでは受け付けてもらえませんので、ご注意ください。
パスポートを受け取る際に間違いやすいところ
パスポートの窓口(旅券課窓口)は、申請窓口と受け取り窓口に分かれています。この2つの窓口が営業している曜日は、微妙に異なっています。土曜日は申請・受け取りともに休業日ですから、週末に受け取りを希望する場合は、日曜日に足を運ぶことになります。
パスポート申請代行サービス(東京都)
パスポートの申請代行サービスをご利用いただきますと、東京都に住民登録をされているお客さまに代わり、上記のパスポート申請手続きを行政書士事務所が代行いたします。
Eメールでのパスポート申請代行お申込み
※お申込みいただきましたお客さまには、当日または翌営業日に「ご利用サービスご確認・お振込先等のご案内」に関する返信のメールを送信いたします。
お電話でのお問合わせは、次の番号へ。
パスポート自体のお問合わせ
03-5908-0400(東京都旅券課)
代行サービスに関するお問合わせ
03-6913-7401(響行政書士事務所)
平日 9:00-19:00


